新着情報
過去の記事
先日あるお客様の会社内で暴力事件が発生した。
管理職である課長級の方(男性)同士での喧嘩である。
この会社様では社内での就業規則により、先に手を出した方が、解雇ということであった。
同会社様の就業規則には解雇となる条件が明示されている。
【他の従業員に暴力をふるい、脅迫する行為・・・・・】に該当した。
この会社様では如何なる事情があったにしろ先に手を出した方を懲戒解雇するというものであった。
しかしながら総経理の個人的考え方は若干異なっていた。
人間は感情の動物であるので、一方が暴力を振る事態に至った原因は、相手方にもありどのような処罰をすれば良いか?ということであった。
中国ではそこまで考える必要ななく、発生した事実に基づいて処理をすれば良いのか?
総経理の苦悩はまだまだ続きそうである。